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インフルエンザと診断された際の対応について
2020年11月09日
お知らせ在校生の方へ
インフルエンザは、学校感染症に指定されており、罹患した場合は出席停止扱いとなります。群馬県では、学校感染症の症状が治癒し、登校を再開する際には、医師の「治癒証明書」を提出していただいています。
特例として、令和2年から令和3年におけるインフルエンザ流行期においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、治癒証明書の代わりに「インフルエンザにおける療養報告書」を提出していただくことになります。
今年度「インフルエンザ」と診断された際の手順は、以下のようにしてください。
①医療機関受診の際、医師に「発症日」と「登校可能な予定日」を確認する。
②学校へインフルエンザに罹患したことを連絡し、自宅療養する。
③「インフルエンザにおける療養報告書」を準備する。
・本校ホームページからダウンロードして印刷する。
・学校で受け取る場合は、事前に受取日を担任へ連絡する。
④「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師に確認した「発症日」を記録する。
⑤検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録する。
⑥基準を満たしたら、登校再開日に「療養報告書」をクラス担任へ提出する。
※ただし、医師の診断により発症から5日を経過せず登校が可能となった場合は、今まで通り「治癒証明書」(本校ホームページよりダウンロード可能)が必要となりますので、注意してください。
※各種証明書・報告書は、順次本校ホームページに掲載します。
【関連書類】
・「治癒証明書」
・「インフルエンザにおける療養報告書」