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学校で予防すべき感染症と出席停止について

2020年01月14日 お知らせ在校生の方へ

 以下の感染症は、他の生徒に感染するおそれがあるため、学校保健安全法施行規則により出席停止となります。出席停止期間中は欠席扱いになりませんので、医師の指示に従って休養してください。
 なお、症状が治癒し登校する場合には、医師の証明が必要となります。「治癒証明書」の用紙を(ダウンロード・印刷 または 学校で受け取り)医師に記入していただき、担任へご提出ください。

学校保健安全法施行規則で定められている感染症は以下の通りです。

  感染症の種類 出席停止期間の基準


エボラ出血熱、
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう、南米出血熱、ペスト
マールブルグ病、ラッサ熱
急性灰白髄炎、ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)
治癒するまで
※左記以外では、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種感染症とみなす


インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状(発熱・咽頭痛・結膜炎)の消退後2日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎


コレラ、細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス、パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
【その他の感染症】
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※群馬県においては、第三種【その他の感染症(感染性胃腸炎、溶連菌感染症など)】については、出席停止の対象に指定していません。(出席停止扱いにはなりません)

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