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学校感染症による出席停止について
2017年01月04日
お知らせ在校生の方へ
学校保健安全法施行規則により、以下の感染症にかかった場合は出席停止の扱いとなります。出席停止期間中は欠席にはなりません。なお、症状が治癒し登校する場合には、主治医の証明が必要となります。「治癒証明書」の用紙を(ダウンロード及び印刷 または 学校で受け取り)主治医に記入していただき、担任へご提出ください。
学校安全法施行規則で定められている感染症は以下の通りです。
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 痘そう、南米出血熱、ペスト マールブルグ病、ラッサ熱 急性灰白髄炎、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルスに限る) 鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状(発熱・咽頭痛・結膜炎)が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※群馬県は、その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など)は、出席停止感染症に指定していません。(出席停止扱いにはなりません)